不動産を売るときに発生する仲介手数料・諸費用をわかりやすく解説

目次
1.不動産を売る時に必要な諸費用
2.仲介手数料の計算の仕方
3.費用を抑えるポイントと注意点

マイホームや投資用物件を売却するとき、気になるのが「売却価格から実際にどれくらいのお金が手元に残るのか?」という点です。売却金額に目が行きがちですが、仲介手数料をはじめとしたさまざまな費用が発生します。これらを正しく理解していないと、思ったより少ない金額しか残らなかった、ということにもなりかねません。

今回は、不動産売却に必要な費用を初心者でもわかりやすく解説します。特に仲介手数料の仕組みや、最近の制度改正で注目される「低廉な空家等の特例」についても整理し、さらに費用を抑えるコツや注意点についても説明いたします。

1.不動産を売る時に必要な諸費用

①仲介手数料
不動産会社に支払う成功報酬で、売却費用の中で最も大きな割合を占めます。

②印紙税
売買契約書に収入印紙を貼付するための税金。契約金額に応じて数千円〜数万円が必要です。なお、印紙税には軽減措置があり、現行では令和9年3月31日まで延長されています

③抵当権抹消費用
ローンが残っている場合、抵当権を抹消するための司法書士報酬と登録免許税が必要で、1〜3万円程度が相場です。

④住宅ローンの繰上げ返済手数料
金融機関によって異なりますが、数千円〜数万円程度。ネット銀行では無料の場合もあります。

⑤測量費用
土地の境界確定のため、数十万円程度かかります。

⑥解体費用
古家を取り壊す場合は100万〜300万円程度が一般的です。

⑦リフォーム・ハウスクリーニング代
リフォームやハウスクリーニングを頼む場合、数万円〜数十万円かかります。

⑧引っ越し費用
引っ越しをする場合は費用がかかります。

⑨譲渡所得税
売却益が出た場合に課税されます。ただし居住用財産であれば特別控除で課税されないケースも多くあります。

これらの費用を事前に把握して資金計画に織り込むことが重要です。

2.仲介手数料の計算の仕方

【仲介手数料の上限額】

◆正式計算(区分計算)

  • 200万円以下の部分:売買価格×5%
  • 200万円超〜400万円以下の部分:売買価格×4%
  • 400万円超の部分:売買価格×3%

◆速算式(簡易計算式)
業界では、区分計算を一発で求められる便利な式として、「売買価格×3%+6万円」が使われます。400万円を超える取引で正式計算と完全に一致します。消費税は別途加算です。

◆実務上の表示式
契約書などでは、「売買価格×3%+税抜30万円+消費税」という形で上限を示すことが多いです。消費税込みで総額をイメージしやすくした表示で、必ずしも正式計算と一致するわけではありません。

(計算例:2,000万円売却の場合)

◆正式計算(区分計算)
①最初の200万円 → 200万 × 5% = 10万円
②次の200万円 → 200万 × 4% = 8万円
③残り1,600万円 → 1,600万 × 3% = 48万円
→合計:66万円(税抜)
消費税10%を加えると「72.6万円(税込)」

◆速算式(×3%+6万円)
2,000万 × 3% = 60万円 +6万円 → 66万円(税抜)
消費税10%を加えると「72.6万円(税込)」

◆実務上の表示(×3%+税抜30万円+消費税)
2,000万 × 3% = 60万円 +税抜30万円 → 90万円
消費税10% → 「99万円(税込)」

実際の手数料は正式計算や速算式で決まります。実務表示は上限表示用です。

(ポイント)

  • 正式計算=法律通りの正しい額
  • 速算式=正式計算を簡単に求められる便利な式(400万円超)
  • 上限表示用の計算式=わかりやすくした表示にすぎない

【低廉な空家等に関する特例】
しかし、400万円の売買であっても「低廉な空家等に関する特例(800万円以下)」の対象になる場合には、仲介手数料は最大33万円(税込)まで請求することができます。

(400万円で売却の場合)

◆法定の通常計算
・最初の200万円 → 200万 × 5% = 10万円
・次の200万円 → 200万 × 4% = 8万円
合計:18万円(税抜)
= 19万8,000円(税込)となります。

◆「低廉な空家等に関する特例」の場合(2024年7月改正後)
対象:売買価格が800万円以下の宅地建物(空家を含む)
仲介手数料の上限:33万円(税込)
売主・買主の双方から受領可能(=最大66万円)

したがって、400万円の空家売買で特例を適用する場合、不動産会社は19.8万円(税込)ではなく、最大33万円(税込)まで請求できるのです。

この特例は空家等の流通促進を目的に設けられています。低額の物件では通常の上限額では採算が合わないため、上限を33万円に引き上げて不動産会社が受託しやすくする仕組みです。空家や低額不動産の売買以外には適用されません。通常の自宅売却(例えばマンション400万円)は対象外になる可能性が高いです。

3.費用を抑えるポイントと注意点

【費用を抑えるコツ】
・印紙税の軽減措置を活用
・金融機関の繰上げ返済手数料を確認
・不要なリフォームは控える
・不動産会社を比較して選ぶ

【売却時の注意点】
・税金の申告漏れに注意
・手付解除に備える
・境界トラブルを避けるため測量を検討

いかがでしたか?不動産売却には仲介手数料・印紙税・抵当権抹消費用・ローン返済手数料などがかかります。仲介手数料は正式計算や速算式で確認し、低廉な空家等は特例で税込33万円まで請求可能です。一般的には「売却価格の3〜5%程度」を諸費用として見積もっておくと安心です。事前に費用を把握し、節約の工夫やトラブル回避策を知っておくことで、スムーズで安心な不動産取引が実現できます。

わからないことや不安があれば、ぜひ当社までご相談ください。賃貸生活や不動産売却におけるお困りごとを全力でサポートいたします。

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