賃貸物件の契約には普通借家契約と定期借家契約の2種類があることをご存知ですか?
そもそも普通借家契約と定期借家契約は契約方法にどのような違いがあるのでしょうか?なんとなく聞き慣れない契約名のため、物件に魅力があったとしても選択肢から外してしまうという方もいるかもしれません。今回は定期借家契約について、メリット・デメリットと契約する際の注意点をご説明させていただきます。
賃貸物件の契約には普通借家契約と定期借家契約の2種類があることをご存知ですか?
そもそも普通借家契約と定期借家契約は契約方法にどのような違いがあるのでしょうか?なんとなく聞き慣れない契約名のため、物件に魅力があったとしても選択肢から外してしまうという方もいるかもしれません。今回は定期借家契約について、メリット・デメリットと契約する際の注意点をご説明させていただきます。
一般的に賃貸契約を行うとき、ほとんどの契約は普通借家契約となっております。ではそもそも定期借家契約はどのような契約方法なのでしょうか?普通借家契約とはどのような違いがあるのでしょうか?
【普通借家契約】
・契約期間は1年以上(1年未満にすることはできない)
・希望すれば契約更新ができる
・途中解約が可能
【定期借家契約】
・契約期間は自由
・契約更新ができない(双方が合意の場合のみ再契約をすれば可能)
・途中解約ができない(正当な理由がある場合のみ可能)
一番の違いとしては普通借家契約の場合は契約期間満了の場合でも希望すれば契約を更新することが可能ということです。
定期借家契約は契約期間満了の場合は契約の更新はなく、契約終了となります。
もし貸主、借主の双方が契約更新に同意した場合は住み続けることが可能になりますが、その場合でも新たに契約をし直さなければいけません。
定期借家契約の場合は必ず書面による契約をしなければいけません。契約期間満了した場合には契約更新はなく、契約が終了するということを契約書とは別に公正証書などで交付・説明する必要があります。
そもそもなぜ賃貸契約には普通借家契約と定期借家契約の2種類があるのでしょうか?
これは普通借家契約は契約期間が1年以上に対して、定期借家契約は契約期間を自由に決めることができるため、貸主の所有している物件を期間限定で貸すことができ、空き物件の有効活用ができるからです。
・転勤などで持ち家が一時的に空き家となるため、少しの間だけ貸し出したい
・所有している別荘を利用しない期間だけ貸し出したい
・実家が空き家となったが、すぐには住むことが出来ないので貸し出したい
このような事情があるオーナーにとっては、所有している物件を自身で好きな期間を決めて貸し出しすることができるというメリットがあるのです。
では、借りる側のメリット・デメリットはどんなことがあるのでしょうか?
【メリット】
・短期間の契約ができる
短期間、住むことができるので、持ち家をリフォームしている間、単身赴任の間など少しの期間だけ借りたい場合に便利です。
・賃料が安い
貸主はなるべく借り手を見つけたいので、初期費用を安くしたり、相場の家賃より低めに設定したりしていることがあります。
・分譲マンションや戸建てなどを賃貸できる
分譲マンションや戸建てを一時的に貸し出したいオーナーの物件もあるため、一般的な賃貸物件よりも設備などが充実した物件が見つかる可能性があります。
・契約更新をしなくていい
物件によって契約期間が違いますが、契約期間の間は更新する必要がありません。普通借家契約の場合は一般的に2年ごとに更新となりますので、住み続ける場合にはその都度、更新料を支払わなければいけませんが、定期借家契約で長期間契約の場合はその間、更新料を払わず住み続けることができます。
【デメリット】
・途中解約ができないことがある
途中解約は基本的にできません。契約内容によっては途中解約した場合は、残りの期間の家賃を請求されることもあります。※ただし、「転勤や療養、親族の介護」など止むを得ない理由があるん場合は、途中解約が可能となります。(住居用の建物で床面積が200㎡未満のみ)
・更新は基本的にできない
原則として借主が希望をしても再契約はできません。もし住み続けたい場合、貸主と借主の双方が合意した場合は新たに契約をする必要があるため、初期費用が発生する場合もあります。
定期借家契約のメリット・デメリットがわかりました。では実際に定期借家契約で賃貸物件を契約する場合、どのようなことに注意しなければいけないのでしょうか?ここからは実際に契約する際の注意点を説明いたします。
・必ず書面で契約をする
契約する場合、定期借家契約は必ず書面で行います。その際、契約書に契約期間が明記されているかを確認しましょう。また定期借家契約であること、契約期間など重要事項の説明などは別途公正証書で交付、説明がないと契約完了にはなりませんので、きちんと確認しましょう。
・契約期間を確認
基本的に契約更新はありません。契約期間が満了の場合にはすぐに退去しなければいけません。
・物件がなぜ定期借家契約なのか確認する
なぜ物件を普通借家契約ではなく、定期借家契約にしているか確認しておきましょう。例えば一時的に不在になるために持ち家を貸している場合などは定期借家契約の方がオーナーにとっては都合がいいので、問題はないのですが、建物が古くて取り壊しが予定されているからというような物件は、設備の不具合が合った場合でも対応してもらえないことがあるからです。この場合は必ず内見をして設備などを確認をしておきましょう。
・途中解約ができない
途中解約は基本的に認められません。デメリットでも説明しましたが、場合によっては契約満了までの家賃を払い続けなければいけなかったり、違約金が発生することがあります。途中解約することになった場合の契約内容がどうなっているか、きちんと確認しましょう。
いかがでしたか?
定期借家契約はあまり聞き慣れない契約で、物件数もそれほど多くはありませんが、条件が合えば分譲マンションや戸建てなど設備の揃った良質な物件が見つかる可能性もあります。メリット、デメリットをきちんと理解して物件探しの参考にしてみてください。不安などございましたらトーマスリビングにお問い合わせください。全力でサポートさせていただきます。
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